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慰謝料とは

 離婚の際の慰謝料は相手の行為によって受けた精神的苦痛、又は肉体的苦痛に対する損害賠償金のことです。民法709条の「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた侵害を賠償する責任を負う」という条文が根拠となります。

慰謝料の相場

 慰謝料は、話し合いで金額・支払い方法など自由に決めることができます。特に決まった金額というのはありませんので、お互いが納得できればいくらでも構いません。裁判所が認める金額は、50万円〜300万円の間が多いようです。なお、慰謝料請求は離婚成立から3年過ぎると、時効により請求権を失うので注意が必要です。

慰謝料が発生するケース

慰謝料は、相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償金ですから、慰謝料請求権が発生するには、相手の故意・過失による不法行為、及び自身の精神的損害が必要です。よって、離婚の協議では慰謝料を請求できないケースもあります。

慰謝料を請求できる場合

慰謝料を請求できない場合

  • 不貞(不倫、浮気)
  • 悪意の遺棄(相手の病気など知っていて放置するなど)
  • 暴力
  • 生活費を渡さない
  • 性格の不一致
  • 強度の精神病
  • 原因がお互いに同じようにある
  • 宗教上考え方の対立

浮気相手など第三者への請求

 第3者である浮気相手にも慰謝料を請求できる場合があります。例えば、夫の浮気が原因で離婚したとします。この場合、浮気相手が夫が結婚していることを知っていて、性的関係を結んだ場合は、夫にもその浮気相手にも慰謝料を請求することができます。ただ、夫が独身だと偽っていた場合や、浮気相手が既婚者であることを知らなかった場合は、違法性がないので、浮気相手には請求できません。


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