山口県下関市の離婚手続なら

離婚協議書をより確実なものに

 話し合いの結果、いろいろな事項を取り決め、離婚協議書を作成しました。それは、それでおおいに良いことだと思います。しかし、財産分与・慰謝料・養育費など金銭の支払いを約束した場合、その約束が守られないときどうすれば良いのでしょうか?

 

 公正証書が無い場合は、離婚協議書をもとに裁判を起し、支払の判決を経てから相手の財産を差し押さえます(強制執行と言います)。離婚協議書は、あくまで私的な契約書の一つにすぎないため、裁判を経る必要があるということです。

 

 裁判には、多大な労力とお金が必要になります。できるならば、裁判を経ることなく強制執行をしたいものです。では、どうすれば良いのでしょうか?

 

 その方法が離婚協議書の内容を公正証書にしておくということです。

裁判を経ることなく強制執行が可能です

 公正証書は、金銭の支払いを目的をして作られます。例えば離婚の際の財産分与で相手方から金銭をもらうとき、慰謝料をもらうとき、養育費の支払いを受けるときなどに利用されます。離婚協議書の内容を公正証書にしておくと、このような金銭の支払いが滞ったときにとても有効です。

 

 その理由は、裁判を経ることなく強制執行が可能だからです。公正証書に「金銭の支払いが滞った場合、強制執行されても異論はありません」という、強制執行認諾条項を入れておくと、裁判を経ることなく強制執行が可能となります。よって、すぐに、相手の財産を差し押さえることができるので、非常に有効な手段です。

 

 離婚して間もないころは、約束したことをきちんと守ってくれていても、時間の経過とともにその感情が薄れ滞りがちになるケースををよく見かけます。特に養育費などの支払は長期に及ぶことが通常ですので、必ず、公正証書にしておくことをお勧めします。

相手方の協力が必要

 公正証書は、公証役場というところで公証人という資格者が作成します。当事者が出向いて作成しますが、いろいろと複雑で専門的な知識も必要となるため、私たち専門家が代理で作成することが一般的です。ただし、相手方の協力が必要ですので、相手方が協力的なうちに作成しておくことが賢明です。

養育費の差し押さえは将来にわたって可能

 強制執行で相手方の給与債権を差し押さえた場合、養育費の支払に関しては、将来にわたって差し押さえが可能です。慰謝料などの支払債権は、既に約束期日を過ぎているものに対して差し押さえが可能となります。


山口県下関市の離婚手続はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546 
山口県行政書士会   会員番号1198