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親権とは

 離婚の際、未成年の子供がいる場合、必ず親権者を定めなければなりません。親権には「身上監護権」と「財産管理権」の2つがあります。

 

身上監護権

子供の衣食住の世話をし、教育、しつけをする権利と義務です。

 

財産管理権

子供の財産を管理し、契約などの法律行為の代理人となる権利と義務です。

 

 通常は親権者=監護権者となりますが、それぞれの権利義務を分ける場合もあります。

親権者の決め方

 夫婦のどちらが親権者になるか話し合いで決めます。父母それぞれの経済状況、生活環境などさまざまなことを考慮して決めます。また、子供の意思も尊重しなければなりません。子供が乳幼児であれば、母親が優先されることもありますが一概には言えません。話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 

(1)胎児

 原則として母親が親権者となります。出生後は父親に変更することもできます。

 

(2)0〜満9歳

 乳幼時期には、母親の世話や愛情が必要不可欠と考えられ、母親が親権者になることが多いようです。ただし、経済状況・生活環境などの一切を考慮して、子供の福祉を第一に考えて決められます。

 

(3)満10歳〜満14歳

 母親が親権者になることが多いようですが、経済状況・生活環境などの一切を考慮して、子供の福祉を第一に考えて決められます。子供の意思も重要になってきます。

 

(4)満15歳〜満19歳

 子供の意見を聞かなければならず、子供の意思が尊重され決められます。経済状況・生活環境なども考慮されます。

 

(5)満20歳以上

 親権者は必要ありません。


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