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養育費とは

 未成年の子供が生活するために必要となる費用のことです。衣食住の費用のほか、教育費や医療費、小遣いなどの適度な娯楽費用も含まれます。
 親には未成年の子供を扶養する義務があり、子供には扶養を受ける権利があります。この義務・権利は、たとえ離婚して親と子が別々に生活することになっても消滅しません。一般的には、未成年の子供に代わって親権者が相手方へ請求しますが、子供が親へ直接請求することも可能です。

養育費の支払期間

 養育費の支払期間は、基本的には子供が成人する(満20歳)までになりますが、夫婦の話し合いで高校や大学を卒業するまでとすることも可能です。また、特別な場合、例えば突然の事故や病気のときにはどうするのか決めておくこともできます。

養育費の金額

 養育費の金額は、特別な規定はありませんので、話し合いによって自由に決めることができます。父母の収入、財産などに合わせて、子供が親と同等程度の生活ができることを考慮しながら決めます。夫婦の経済状況によって異なりますが、子供1人当たり2〜4万円が多いようです。なお、参考資料として、家庭裁判所から養育費算定表が発表されています。夫婦間の話し合いで決まらなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

養育費の支払方法

 一般的には毎月決まった金額を子供の口座へ振り込んで支払うことが多いようです。しかし、相手の経済状況、将来的な信用などを考慮して、離婚時に一括でもらう事もできます。相手に金銭的な余裕がある場合は、もらえるときにもらっていた方が良いかもしれません。

公正証書で取り決めておく

 養育費の支払いは長期間に及びます。最初の数年間はきちんと支払われますが、相手の再婚、経済状況の変化など様々な要因で、支払いが滞りがちになってしまいます。
 そこで、支払いが滞ったときには、強制執行ができるように公正証書にしておくことが大切です。公正証書にしておくことで強制執行が可能となり、相手の給料などを差し押さえることが可能になります。養育費などで給料を差し押さえた場合、将来支払われる分についても差し押さえることができます。


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