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財産分与とは

 離婚に際して、夫婦が婚姻期間中に協力して築き、維持した財産を夫婦で話し合って分け合います。これが財産分与です。
 民法768条1項に「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」とあります。この条文が根拠となります。
 財産分与には以下の3通りの意味合いがあります。

 

@清算的財産分与

 夫婦が婚姻期間中に協力して築き、維持した財産を、それぞれの貢献度によって分割します。本来の財産分与の意味合いです。もっとも主となる要素です。

 

A扶養的財産分与

 離婚後、生活が経済的に不安定になる方に、生活費を援助する意味合いです。

 

B慰謝料的財産分与

 慰謝料の取り決めがない場合や、十分に考慮されてないときは、慰謝料を含めて財産を分けます。

財産分与の請求・時効など

 財産分与は夫婦で築いた財産の清算が主な要素になりますので、離婚原因にかかわらず、どちら側からでも請求することができます。専業主婦に離婚原因があった場合でも、請求することができます。
 財産分与請求は離婚時でも、離婚後でもすることができます。ただ、離婚成立から2年を過ぎると時効により請求できなくなりますので、要注意です。(民法786条2項)
 なお、財産分与の割合は夫婦の話し合いにより、自由に決めることができます。

財産分与の対象となる財産

 全ての財産が財産分与の対象になるわけではありません。下記がその一例となります。

対象となる財産

対象とならない財産

  • 現金、預貯金

  • 有価証券(株券、国債)、投資信託

  • 不動産(土地、建物)

  • 家財道具、自動車

  • 骨董品、美術品、高価な貴金属品

  • ゴルフ会員権

  • 退職金(退職前であれば支払いが確定しているもの)

  • 負債(ローン、生活するためにできた借金)

  • 結婚前から所有していた財産

  • 結婚後、父母などから贈与、相続した財産

  • 日常的に単独で使用するもの

  • 結婚前からの借金

  • 別居後に各人が取得した財産


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